議案6号

  八街市駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部改正する条例の制定について反対討論

 

 

 

   この条例改正は、JR榎戸駅の完成にともない、新たに東口駅前広場・八街市榎戸924番地19、JR榎戸駅西口駅前広場・八街市榎戸925番地5と追加するものですが、

この条例の改正により、条例施行規則が榎戸駅前にも適応されることとなります。

   施行規則第2条は13項目の禁止行為を定めており、その看板が八街駅に建てられています。このうち、9項目のビラその他これに類するものを配布すること。10項目の旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器を使用することとありますが法的根拠は見当たりません。

   宣伝活動は、憲法21条が保障する表現の自由として最大限保障されるべきものであり、地方自治法第244条「公の施設」2項で普通公共団体は正当な理由がない限り、住民が施設を利用することは拒んではならないとしています。道路管理者が、あたかも宣伝活動が一律に禁止されるかのような掲示で市民を萎縮させてきたのは問題です。

   神奈川県をはじめ全国各地で、街頭宣伝やビラ配りを禁じるため駅前などに設置された看板を巡り、弁護士団体が「憲法が保障する表現の自由に反するのではないか」との指摘に、自治体が「設置根拠はなかった」として撤去する事例が相次いでいます。弁護士団体は法を逸脱した規制が放置されている状況に警鐘を鳴らしています。行政による過剰な規制はすべきではありません。

   施設管理者には「管理権」があります。しかし憲法上の権利としては、民主主義の基礎そのものである「表現の自由」の方が重視されます。表現の自由のため管理権は制約を受けることになります。 

   1994年「吉祥寺駅構内ビラ配布事件」にたいする最高裁判決の伊藤正己裁判官による補足意見が有名です。「一般公衆が自由に出入りできる場所でのビラ配布は、表現の自由の手段として軽視できない意味を持つ。駅前広場などはそのための場として役立つ。そのような場所でのビラ配布を処罰することは違憲の疑いが強い」と指摘しました。

   以上のことから、施行規則第2条に13項目の禁止行為の法的根拠はありません。新たに榎戸駅前広場の条例追加にあたり、条例施行規則の見直しが必要であり、反対するものです。