国民健康保険税の減免制度ご存じですか?

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は減免の対象になります。

 

(1)     新型コロナウイルス感染症で世帯の主たる生計維持者の死亡、
重篤な傷病世帯。

 

(2)     下のすべてに該当する世帯。

 

     減少額か前年の事業収入(事業、不動産、山林、または給与収入)のいずれかの10分の3以上。

     前年の合計所得が1000万以下。

     減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下。

 

 

【お問い合わせ先】  八街市国保年金課

                               ☎ 043-443-1139