2020/06/22 国民健康保険税の減免制度ご存じですか? 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は減免の対象になります。 (1) 新型コロナウイルス感染症で世帯の主たる生計維持者の死亡、 重篤な傷病世帯。 (2) 下の①~③すべてに該当する世帯。 ① 減少額か前年の事業収入(事業、不動産、山林、または給与収入)のいずれかの10分の3以上。 ② 前年の合計所得が1000万以下。 ③ 減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下。 【お問い合わせ先】 八街市国保年金課 ☎ 043-443-1139 tagPlaceholderカテゴリ: 2020, 2020 上半期, コロナ