議案 第3号 

    八街市税条例の一部を改正する条例の制定についての反対討論

 

 

 

 

   この条例改正のうち、精神障がい者が自ら運転する軽自動車税の軽減には賛成するものです。しかし、主な内容は、地方自治体独自の財源である法人市民税の法人税割の税率を消費税10%増税にともない、さらに引き下げるというものです。

   平成26年度、消費税が8%に引き上げられたときに、条例改定により税率を2.6%引き下げ、今回も消費税10%増税にたいし、さらに税率を3.7%引き下げるというもので、26年度の改正から合わせると6.3%の引き下げとなります。このことにより本市の影響は1億円をこしています。この引き下げ分は、国税である地方法人税に振り替えて、地方交付税の原資にされることになっています。これまで法人市民税の税収は、本市に直接「歳入」として入ってきたものが、改正により国税として国が吸い上げその分だけ、本市に地方交付税として、全額戻ってくるという仕組みとなっていますが、全額戻ってくる保証はありません。

   国は、「消費税増税によって拡大する地域間格差を是正するため」としていますが、本来、自治体間の税収格差の是正は、地方交付税の財源保障とともに、所得税や法人税などで、財政調整の機能を強化されるべきものです。

   今回のこのようなやり方は、消費税増税と消費税を地方財政の主要財源に据えていくものであり、本来の地方交付税制度をゆがめるものとなり容認できません。

   また、来年10%への引き上げ時に、自動車取得税を廃止し、その代替として、「環境性能割」を創設するというものです。中古車・軽量車ふくむ当該自動車の取得時に、燃費基準達成度等に応じて0~3%の税率が適用されるとなっています。今回の市税条例改正によって、軽自動車を新規購入できる市民は、自動車取得税が廃止された上に、環境性能の良い車を購入すれば、更に税負担を軽減できるというメリットがある反面、新車を買えない市民や古い車を乗り続ける市民にとっては、税率が高く負担が増えるというデメリットがあり、市民の中に格差が広げるものとなります。以上の立場から反対するものです。